図示すると次のようになります。出典:鴨志田祐美著『大崎事件と私』まえがき(手続、用語の基礎知識)12頁
【確定審 3審制】
日本の刑事裁判は、第1審が地方裁判所の事件と簡易裁判所の時間(大多数は地方裁判所)で行われ、1審判決に不服がある場合は、被告人側(弁護人を含むという意味の側)、検察官の一方又は双方が控訴でき、第2審は高等裁判所で審理、さらに、不服がある側は最高裁判所に宛てて上告することができ、全部で3回の審理を受けることができます。これが小中学校の社会で習う「3審制」となります。最高裁判所の判決等で、あるいは、最高裁まで行かなくとも、双方とも不服を申し立てられない状態になったとき、その判決は「確定」したと言います。最高裁まで行く前に、不服を申し立てられない状態になるとは、たとえば、第1審判決に対して、期限内に控訴がなかった場合などを含むという意味です。
【再審 2段階の手続】
再審の手続は、まず、裁判のやり直しをする(再審開始)かどうかを決める「再審請求」という手続と、再審請求により再審開始が確定した場合に行われるやり直しの裁判、すなわち「再審公判」という2段階のシステムを取っています。
再審請求は、確定審裁判所に対して請求することから始まり、この最初の段階の再審請求手続においても3審制がとられています。そして、再審開始が確定した後の再審公判において、確定審同様の3審制がとられています。
私は法律の専門家ではありませんが、このように、①再審が2段階の構造をとっていて、ニュースのほとんどの事件はこの導入部分、再審請求審のお話だということ、②3審制のどの段階においても、検察官にも不服申立て権があること、が日本の刑事司法制度の特徴だと思います。

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